本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払い頂き ます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払い頂き ます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払い頂く ことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日と致します。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません。
前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示致します。
第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明致します。
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切致しません。
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出して頂き ます。この際、交替に要する手数料として所定の金額を頂き ます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
当社が変更補償金を支払う変更
変更補償金の額=1 件につき下記の率× 旅行代金
[1] | パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | |
---|---|---|
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 1.5 | |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | 3.0 | |
[2] | パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 1.0 | |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | 2.0 | |
[3] | パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 1.0 | |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | 2.0 | |
[4] | パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 1.0 | |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | 2.0 | |
[5] | パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 1.0 | |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | 2.0 | |
[6] | パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 1.0 | |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | 2.0 | |
[7] | パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 1.0 | |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | 2.0 | |
[8] | パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 1.0 | |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | 2.0 | |
[9] | 上記[1]~[8]に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 2.5 | |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | 5.0 |
当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレット等に明示した日となります。
旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。